副業解禁時代の幕開け
これまで一般的な日本企業においては、ほとんどの企業が副業を禁止してきました。
しかし今、世の中全体に副業解禁の波が来ています。
実際にソフトバンクやDeNAなど、大手企業でも副業を解禁するケースが増えています。
2018年1月、厚生労働省は「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を作成し、公表しました。これは、厚生労働省「柔軟な働き方に関する検討会」における議論を踏まえて作成されたもので、この中で、副業・兼業に関わる現行の法令や解釈がまとめられています。
さらに、これまで、厚生労働省が公表していた「モデル就業規則」においては、労働者の遵守事項として、「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」との規定(「副業禁止規定」)が存在しましたが、このたび、このガイドラインの公表に合わせてモデル就業規則が改定され、副業禁止規定が削除されるに至りました。
今回、副業の促進にあたり、モデル就業規則は改定され、原則として副業ができることを明記した上で、企業は、例外的な場合にのみ副業を制限する規定となりました。
(副業・兼業)
第67条
1 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
① 労務提供上の支障がある場合
② 企業秘密が漏洩する場合
③ 会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
④ 競業により、企業の利益を害する場合
厚生労働省のモデル就業規則はあくまでも就業規則のサンプルに過ぎず、法的拘束力があるものではありません。
実際には自身の属している会社の就業規則の副業禁止規定・副業制限規定がどのようになっているか、必ず確認した上で、自分の上司や人事部などと相談し、トラブルのないように進めていく必要があります。